皆さんこんにちは。ミスバレンタインです。スキルアップやキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣の指定した教育訓練講座の受講費用の一部を給付金として受けられる「教育訓練給付制度」があり、以下3つの訓練給付金があります。対象となる人や講座、給付額をご紹介します。ざっくり56万位貰えます。
- 雇用の安定・就職の促進を支援する「一般教育訓練給付金」
- 労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成を支援する「特定一般教育訓練給付金」
- 労働者の中長期的なキャリア形成を支援する「専門実践教育訓練給付金」
教育訓練給付金ってなんなん?
「仕事の知識を高めてキャリアアップしたい」「資格を取るための勉強をしたい」「新しい仕事にチャレンジしたい」働く人のスキルアップ支援のため、雇用保険制度には「教育訓練給付制度」があります。
一定の条件を満たす雇用保険に加入している人(在職者)又は過去に加入されていた人(離職者)が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、受講費用(入学料や受講料)の一部について、ハローワークから給付金を受けられるという制度です。教育訓練受講の費用負担を軽くすることにより、知識・スキルの習得や、資格の取得を通じたキャリアアップを支援します。
教育訓練講座は、内容やスキルレベルにより、「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つに分かれてます。対象講座は約16,000講座です。それぞれの特徴や給付額について記載します。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は雇用の安定と就職の促進を支援するため、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者又は一般被保険者・高年齢被保険者であった人が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合が対象です。ハローワークから本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)を受け取れます。
【対象の人】
以下に該当する人で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した人
- 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等、一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人
- 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった人、雇用保険の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする人は、雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば受給可能ですが、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません。
詳しくは、ハローワーク「教育訓練給付制度」を確認。➭コチラ
【対象の一般教育訓練ってなに?】
簿記検定、TOEIC、履修証明プログラム、修士課程を目指す講座等、スキルアップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座。
指定講座は厚生労働省「教育訓練給付制度検索」を確認➭コチラ
【支給額】
教育訓練経費の20%(上限10万円)
※給付金の額が4千円を超えていない場合は支給されません。
支給申請詳細は、居住地域を管轄のハローワークへご確認➭コチラ
【トラブル回避ポイント】
支給申請の前に「支給要件照会」をしてください。
支給申請にあたって受講開始(予定)日時点での受給資格の有無や受講する訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているか?ハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)してください。
支給要件照会は、ハローワークや教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人を確認できる書類といっしょに、ハローワークに提出(本人来所、代理人、郵送又は電子申請)して行います。電話照会は、トラブルになるおそれがあるため、受け付けてないそうです。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金は、速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つ講座が対象で、ハローワークから受講費用の40%(上限20万円)を訓練修了後に受け取れます。令和6年(2024年)10月1日以降に受講を開始した場合には、訓練の修了後、資格取得等をし、修了から1年以内に一般被保険者・高年齢被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、追加の支給が受けられます。
【対象の人】
以下に該当する人で、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した人
- 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等、特定一般教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人
- 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった人、一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上ある人
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて特定一般教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、雇用保険に加入していた期間が1年以上であれば受給可能ですが、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、特定一般教育訓練給付金は支給されません。
詳しくは、ハローワーク「教育訓練給付制度」を確認。➭コチラ
【対象の特定一般教育訓練ってなに?】
- 業務独占資格、名称独占資格、必置資格に関する養成課程又はこれらの資格取得を訓練とする課程で、業務独占資格は資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格、名称独占資格は名称の使用を法令で禁止されている資格、必置資格は法令により業務のために配置することが義務付けられている資格
- 情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程で、情報通信技術関係の資格のうち、ITスキル標準(ITSS)において、上位者の指揮の下に、要求された作業を担当することができるとされているレベル2の資格を目標とした課程
- 短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム(60時間以上120時間未満の課程)で、大学等における社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして文部科学大臣が認定した課程、専門学校において、企業などと密接な連携により最新の実務の知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程
- 職業能力評価制度の検定(技能検定又は団体等検定)の合格を目指す課程(令和7年(2025年)4月1日以降対象)で、職業能力評価制度における技能検定の合格を目標とする課程及び同制度において厚生労働大臣が認定する職業能力検定のうち団体等検定の合格を目標とした課程
指定講座は厚生労働省「教育訓練給付制度検索」を確認➭コチラ
【支給額】
教育訓練経費の40%(上限20万円(※))
※給付金の額が4千円を超えていない場合は支給されません。
支給申請詳細は、居住地域を管轄のハローワークへご確認➭コチラ
【追加支給】
受講修了後に受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した特定一般教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、更に教育訓練経費の10%に当たる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の50%(上限25万円)
※令和6年(2024年)10月1日より前に受講を開始している場合はこの追加支給は受けられません。
【訓練前のキャリアコンサルティング】
特定一般教育訓練給付金を受けるためには、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで手続きを行います。
訓練対応キャリアコンサルタントの所在は、居住地域を管轄のハローワークへご確認➭コチラ
※ジョブ・カードはご自身の能力や将来の希望を整理していくツールです。
ジョブ・カードの詳細は厚生労働省「マイジョブ・カード」ページで確認できます➭コチラ
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を支援するための制度で、専門的・実践的な訓練が対象となるため、給付率は一般教育訓練給付よりも高く、訓練の修了後、資格取得等をし、修了から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合や、雇用されたまま受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、追加の支給が受けられます。令和6年(2024年)10月1日以降に受講を開始した場合は、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、更に追加の支給が受けられます。一般教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金は、教育訓練が修了してから支給申請を行いますが、専門実践教育訓練給付金は、訓練期間中6か月ごとに支給申請を行うため、教育訓練期間中から支給を受けられます。
専門実践教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)又は一般被保険者等であった人(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、最大3年まで、ハローワークから支給されます。
教育訓練を途中でやめた、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。
【対象の人】
以下に該当する人で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了した人
- 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等、専門実践教育訓練の受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上の人
- 雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者等であった人、一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、雇用保険に加入していた期間が3年以上の人
※過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受給しようとするかたについては、雇用保険に加入していた期間が2年以上あれば受給可能となります。
※平成26年(2014年)10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要です。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません。
詳しくは、ハローワーク「教育訓練給付制度」を確認。➭コチラ
【対象の専門実践教育訓練ってなに?】
中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した教育訓練で、以下が指定されています。
- 業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程、訓練期間原則1年以上3年以内で、かつ取得に必要な最短期間(法令上の最短期間が4年の管理栄養士の課程を含む)看護師、介護福祉士、保育士、建築士など、業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す課程のうち、国又は地方公共団体の指定等を受けて実施され修了によって資格取得、資格試験の受験資格の取得又は資格試験の一部免除が可能となる課程
- 専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム、訓練期間2年(キャリア形成促進プログラムは120時間以上2年未満、工業、医療、商業実務など、専修学校の専門課程のうち、企業等との密接な連携により、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程
- 専門職大学院及び外国の大学院の経営管理に関する学位課程(外国の大学院の経営管理に関する学位課程については令和7年(2025年)4月1日以降対象)訓練期間2年(資格取得につながるものは、3年以内で取得に必要な最短期間)高度専門職業人の養成を目的とした課程や外国の大学院の経営管理に関する専門職学位の取得を目的とする課程
- 職業実践力育成プログラム、正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラムのうち、社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして、文部科学大臣が認定した課程
- 第四次産業革命スキル習得講座等の課程、第四次産業革命スキル習得講座、訓練時間が30時間以上かつ期間が2年以内、高度IT分野等、将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野に関する社会人向けの専門的・実践的な教育訓練講座(ITスキル標準レベル3以上)として経済産業大臣が認定した課程、ITスキル標準レベル3以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程【訓練時間が30時間以上かつ期間が2年以内】ITスキル標準(ITSS)において要求された作業を全て独力で遂行することができることとされているレベル3以上の資格取得を目標とする課程
- 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程、大学:4年以内、短期大学3年以内、学校教育法に基づく専門職大学若しくは専門職短期大学の正規課程、大学設置基準に基づき設置された専門職学科の課程、短期大学設置基準に基づき短期大学に設置された専門職学科の課程
指定講座は厚生労働省「教育訓練給付制度検索」を確認➭コチラ
【支給額】
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
※給付金の額が4千円を超えていない場合は支給されません。
給付期間は最大3年で、6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。
支給申請詳細は、居住地域を管轄のハローワークへご確認➭コチラ
【追加支給】
受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得をし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合、雇用されたまま受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをした場合は、更に教育訓練経費の20%に当たる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)となります。
令和6年(2024年)10月以降に受講を開始した場合であって、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、更に追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の80%(年間上限64万円)となります。
※令和6年(2024年)10月1日より前に受講を開始している場合はこの追加支給は受けられません。
【訓練前のキャリアコンサルティング】
専門実践教育訓練給付金を受けるためには、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」の交付を受け、受講開始日の2週間前までにハローワークで手続きを行います。
訓練対応キャリアコンサルタントの所在は、居住地域を管轄のハローワークへご確認➭コチラ
※ジョブ・カードはご自身の能力や将来の希望を整理していくツールです。
ジョブ・カードの詳細は厚生労働省「マイジョブ・カード」ページで確認できます➭コチラ
専門性を高めキャリアアップを目指す人
上記の専門実践教育訓練給付を受給できる人で、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講を更に支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。教育訓練支援給付金は、令和7年度(2025年度)から給付率が変更されます。
【対象の人】
専門実践教育訓練給付の受給資格者のうち、更に以下のような離職者のかたが対象です。
- 一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する人
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがある
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満である
- 受講する専門実践教育訓練が通信制又は夜間制ではない
- 受給資格確認時において離職している。その後短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者になっていない
- 会社役員、地方自治体の長に就任していない
- 教育訓練給付金を受けたことがない(平成26年(2014年)10月1日前に受けたことがある場合は例外があります)
【支給額】
令和7年3月31日までに受講を開始された場合、教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%
※令和7年4月1日以降に受講を開始された場合は、給付率は60%
基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%から45%になります(上限が定められています)
【支給期間】
専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している間は、その教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。
教育訓練支援給付金は受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。
(※)基本手当の給付を受けることができる期間とは、実際に基本手当の支給を受けたかどうかにかかわらず、基本手当の受給期間内で、基本手当の残日数の範囲内であれば、教育訓練支援給付金は基本手当を受けることができる期間であるため給付されません。また、基本手当の待期の期間や給付制限の期間も教育訓練支援給付金は給付されません。
【定期的に失業認定が必要】
教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を受ける必要があります。
教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されず、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。また、2か月間の出席率が8割未満になった場合、以後は一切、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。
また、講座をやめたときや、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなったときも、教育訓練支援給付金が支給されなくなります。
支給申請詳細は、居住地域を管轄のハローワークへご確認➭コチラ
おわりに
最後までみてくれてありがとうございます。
教育訓練給付制度は一度利用すると次回の利用は、雇用保険の加入期間(支給要件期間)が再び一定の要件を満たすまで待たなければなりません。せっかくの教育訓練の機会を生かすために、受講する訓練はよく検討しましょう。
キャリアアップの有効な教育訓練を選ぶために、特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金は、受講前に専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けることになっています。
申請の時に偽りや不正があった場合は、教育訓練給付金や教育訓練支援給付金は受けられません。不正に受給した場合には、受給した金額の返還、更に返還額の2倍の金額の納付を命じられ、詐欺罪になる可能性があります。
不正受給をした場合、教育訓練の受講開始日前の被保険者であった期間はなかったものとみなされるため、以後一定期間ほかの教育訓練の受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。教育訓練支援給付金についても同様に支給を受けられなくなりますので不正はやめましょう。